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ブログの著作権について文章や画像の正しい引用方法を解説

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最終更新日:2023年02月20日

ブログの著作権について文章や画像の正しい引用方法を解説

ブログの運営者は日々記事の更新をしていることでしょうが、自分の書く文章や画像・写真に関して「著作権」を意識したことはありますか?参考にした外部サイト・書籍の文章や画像をコピーして使用してしまったり、正しい引用方法を用いなければ、最悪賠償請求問題に発展することもあるかもしれません。

そこで、今回はブログを運営するにあたり、覚えておいてほしい「著作権」や引用の知識・書き方をまとめてご紹介します。

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CONTENTS

ブログに掲載した自作の文章や画像に著作権はある?ない?

ブログに掲載した自作の文章や画像に著作権はある?ない?

個人だけではなく、昨今は法人でも自社サイト内にブログページを設けているところは多くなってきました。SEO対策や製品情報、従業員の日常、ハウツーなど、さまざまな記事を日々更新していることでしょう。著作権とはライセンスのように役所に申請するものではなく、創作物を制作した時点で自動的に付与されます。そのため、自作の文章や画像も著作権はあると言えます。

ブログ運営者が知るべき「著作権法」とは?

ブログ運営者が知るべき「著作権法」とは?

ブログ運営者が知っておくべき「著作権法」とは、知的財産権の1つとなります。しばしば「著作権の侵害だ」などと呼ばれますが、これは著作財産権を指すことが多く、また、実際は著作権という1つの権利があるわけではなく、「上映権・公衆送信権・翻訳権・複製権」など10以上の支分権を総称したものが「著作権」となります。

支分権によって罰則も異なりますが、近年は著作物の保護に関する法律が厳しくなってきており、意図的な著作権侵害は民事ではなく刑事罰が適用されることもあります。しかも刑事罰は併科となりますので、著作権法に違反した数だけ刑事罰が上乗せされます。

>>著作権法(参照:e-Gov)に関して

私的使用は著作権違反にはならない?個人ブログは私的使用にあたる?

一般的に私的に使用する場合は、著作権の違反とはなりません。では、個人ブログは私的使用にあたるのかというと、残念ながら違法となります。ブログの運営・公開は、自分だけで楽しむ私的使用の範囲を超えているものとみなされています。

ブログで著作権侵害したときの損害賠償事例

ブログで著作権侵害を誤ってしてしまった場合、過去の判例から鑑みると、損害賠償はどの程度となるのでしょうか。

読売新聞社の訴訟事件

読売新聞社が記事の見出しを無断で使用されたとして、使用者に対して6000万円の損害賠償を求めた事件です。
一審と二審では見出し程度では著作物とは認められないものと判断されましたが、三審では著作物保護の対象になるという判決が下されました。損害賠償額は25万円と僅かでしたが、見出し程度でも著者の創作性が認められたのは、ブログやWebサイト運営者にとっては驚きの結果でした。

漫画「ワンピース」を違法にブログ上で公開事件

人気漫画「ワンピース」をネット上に違法で公開した男性が起訴されました。ネタバレサイトから画像や文章を転載したことを認めており、焦点は発行元集英社と著者への著作権侵害が成立するか否かでしたが、判決は懲役1年6か月(執行猶予3年)と罰金50万円という重い罰則が下されました。

ブログ運営者が注意すべき著作権の扱い方。「引用」とは?

ブログ運営者が注意すべき著作権の扱い方。「引用」とは?

それではブログ運営者は外部サイトや書籍などの文章や画像・写真は、いかなる場合であっても転載は許されないのでしょうか。
実はそんなことはありません。著作権法は著者の著作物・創作物の権利を正当に守るために存在しますが、画像や文章を転載する都度著者の許諾をとるのは現実的ではありませんし、文化の発展の妨げになると考えられています。

そこで、日本では転載をする際に「引用」をすることによって、著者の許諾をとる必要なく自由に使うことができます。ただし、引用とはあくまでも自分の意見や感想を述べるための「参考」として文章や画像を参照することを指しますので、正しい引用の書き方・使い方をしなければ、自分では大丈夫と思っても、著作権法の侵害で訴えられることもあります。

外部サイトの著作物の引用条件と書き方

外部サイトの著作物(主に文章と画像・写真)を転載したい場合は、条件を満たした場合に限り、引用にて自分のブログ上で使用することができます。

著作権の違反を回避する引用の条件

・既に公開済の著作物であること。
・引用する理由があること。
・ブログの記事内における本文と引用部分が明確に分かれていること。
・引用が主文になってはいけない。
・文章や画像は編集・加工してはいけない(画像はトリミングも不可)。

著作権の違反を回避する引用の書き方

1.著者名(掲載メディア名)
2.記事(タイトル)名
3.最終公開年月
4.記事ページのURL

正しい引用の書き方は上記1~4を満たす必要があります。諸条件はそれほど難しいものではありませんが、引用文章や画像が多いと、ついおざなりになりがちとなりますので、ブログ運営者は注意を払わなければなりません。

本・出版物をブログ記事に引用するときの書き方

ブログサイトで記事を書く際、雑誌・書籍といった出版された本にある文章を引用したいケースもあります。

1.著者名
2.本のタイトル
3.出版社
4.出版年
5.掲載されている頁

上記1~5は順番通りに記述するのがセオリーとなります。また、2.本のタイトルは『』二重カッコで囲んでください。

ブログで文章を引用する際の量(ボリューム)はどのくらいが適切?

ブログの記事中に外部サイトの文章を引用する際、「どのくらいの量(ボリューム)まで引用していいのか」という疑問にあたりますが、著作権法には具体的な量までは明記されていません。

たとえば論文を書く際は、引用のボリュームが膨大になりがちですが、ネット上のブログ記事では、SEO対策も考慮しなければなりませんので、あまりに引用が多い記事はサイト評価を落とす可能性があります。感覚的には本文全体の1割未満に留めておくのが無難でしょう。

翻訳したブログ記事は著作権侵害にあたる?

翻訳したブログ記事は著作権侵害にあたる?

ブログ運営者の中には、「海外のWebサイトの記事を自分で翻訳してブログ上に公開したい」という人もいます。海外ニュースサイトなどでよくある手法ですが、こちらは著作権者が持つ「翻訳権」の侵害にあたり、著作権法違反となってしまいます。

著者は著作物に対して自動的に翻訳権が付与され、「自分だけが翻訳する権利」を持ちます。そのため、著者の許可なく勝手に海外の記事を翻訳して、自分のブログに公開することは違法となることを覚えておいてください。

ブログ記事に使う「画像・写真」と著作権や違法性に関して

ブログ記事に使う「画像・写真」と著作権と違法性に関して

外部サイトの画像・写真を個人・自社サイトのブログ上に使ってしまうと、どのような著作権に違反してしまうのでしょうか。
ブログの記事中に正しい引用方法を用いずに画像を転載してしまうと、主に著作権に含まれる「複製権」と「公衆送信権」の違反となる可能性があります。

複製権

複製権とは著者が持つ著作財産権の1つで、「印刷、写真、複写、録音、録画」で複製する権利を指します。つまり、Webサイトの画像を別のサイトに転載することができるのは、著者だけが持つ権利であると言い換えることができます。

公衆送信権

テレビやラジオ、有線放送、ケーブルテレビ、そしてインターネットなどを用いて発信する権利となります。著者以外の人物が無断でアップロード、および他者に向けて発信する行為は、この公衆送信権を侵害することになります。

自分の撮影写真をブログで使用する場合は「肖像権」に注意する

自分で撮影した画像・写真であれば、著作権には触れないため自由に公開することができます。しかし、画像を公開する前に確認してほしいのが、「肖像権」を侵害していないかです。

肖像権は法律で明記されているものではありませんが、個人が持つプライバシーの権利の一部として認められ、過去にもインターネット上に公開された画像に自分が写っており、それが原因で誹謗中傷を受けた人物が損害賠償を起こした事例があります。判例をみても損害賠償請求は認められており、数十万円から100万円以上と高額な賠償がブログ運営者に下されています。

一昔前までは、「画像に人物が写り込んでいても、大勢のうちの1人であれば風景としてみなされる」といった解釈もありましたが、昨今はプライバシー配慮の意識が高くなりましたので、画像に人が写っている場合は、すべて顔にモザイクをかけて判別できないようにするのが賢明といえます。

ライターやカメラマン撮影の画像・写真は必ず許諾を得る

外部ライターやカメラマンが執筆した記事、および撮影した画像・写真は、原則彼らの著作物となるため、ブログ運営者や管理者が勝手にアップロードや編集をすることは本来できません。そのため、事前に契約書に著作権の譲渡、もしくは使用・編集をする旨を盛り込んでおくようにするといいでしょう。

注意点としては、著作権の譲渡を契約書に盛り込むと、譲渡したライターやカメラマンは、今後一切当該記事や画像は自身で使用することができません。特にカメラマンは拒否反応を示す可能性が高いので、著作権の所在をどちらに置くかはしっかりと話し合い、双方満足する着地点を模索するようにしましょう。

無料ブログの著作権問題は注意が必要

無料ブログの著作権問題は注意が必要

アメブロやFC2、ライブドアブログ、noteといった無料のブログサービスを利用している人も多いことでしょう。このような無料ブログサービスでは著作権問題でしばしば注意が必要となります。例えばライブドアブログは、サービス開始当初は記事や画像を含むすべてのユーザーの創作物の著作権は自動的にライブドアに譲渡される規約でした。現在は修正されていますが、それでもライブドアがユーザーの著作物を自由に編集して使用することができます。このように、無料ブログサービスは著作権の所在やあり方が微妙であったり、不透明な点が多いため、利用する前に時間をかけて規約を読み込むようにするといいでしょう。

アメーバブログの著作権問題を解説

株式会社サイバーエージェントが運営しているアメーバブログ(アメブロ)は、国内最大手の無料ブログサービスです。アメーバブログを利用する場合の著作権の行方は下記となります。

・ユーザーの制作物の著作権はユーザーに帰属。
・サイバーエージェントおよび関連会社は、ユーザーの制作物を自由に利用することができる。
・場合によっては二次利用する可能性もある。

アメーバブログを利用する人は、上記著作権の規約に同意することになります。

ブログ記事にアニメ・漫画画像を使用する場合の著作権の注意点

アニメや漫画を話題としたブログ記事を書く際は、イメージ紹介として当該画像を公式サイトからコピーしたり、実際の本を写メして記事に転載することもあります。しかし、上述したように無断転載は著作権法の抵触となり、使用が禁じられています。

そのため、自社サイトのブログページでアニメや漫画の画像を使用する場合は、必ず「引用」をしなければなりません。
上記で解説した引用の正しい書き方を参考にして、著作権を侵害することのない健全なブログ運営が求められます。

アニメや映画の画像のキャプチャーも著作権に抵触

インターネット上のブログサイトを確認すると、アニメや漫画、映画などの画像のキャプチャー(スクリーンショット)を記事中に含めているブログサイトが散見されます。ブログ運営者の中には「キャプチャー(スクショ)だったら著作権に違反しないでしょ」と安易に考えている人もいるかもしれませんが、実際はキャプチャーであっても同様に著作権侵害が成立します。

ただし、著作権を有している公式サイトなどから正しい引用方法で用いるのであれば、著作権を回避することができます。一方で著作権に違反している外部サイトに掲載している画像をさらにキャプチャーしたり、転載することは禁止されています。

また、これまで私的使用であれば良しとされていた非公式サイトに掲載されている画像のキャプチャーも、2021年以降は著作権の保護が強化されて禁止されました。違法アップロードと分かっていながら、ネタバレサイトのようなブログに掲載されているアニメ・映画の画像をキャプチャーしてしまうと、私的使用であっても罰せられる可能性があるため注意が必要です。

本・漫画紹介をブログで公開するのは著作権法違反

本・漫画紹介をブログで公開するのは著作権法違反

本や漫画、映画などをブログ上でネタバレ・紹介するのは、著作権法に違反することになります。「正しい引用の書き方をすれば大丈夫でしょ?」と考えることもできますが、本や漫画のネタバレ、紹介は往々にして記事の大半がセリフや画像の転載で成立するので、引用ありきの記事となってしまいます。

また、著作権法に違反するか否かは、引用ルール以外にも「著作権者にどの程度の損害を与えたか」、「本・マンガ紹介のブログ記事が、著者や出版社からどれだけの利益をかすめとったのか」などが深く考慮されます。著作権法はここ数年でアップデートを繰り返し、年々厳しく取り締まる傾向にあります。そのため、本や漫画を紹介するブログを運営する際は、最新の著作権法や判例、解釈などを読み解いてから記事を公開するようにしましょう。

ブログで本・漫画紹介。著作権法違反の回避術

ブログで本や漫画の紹介は著作権法の違反になることが多いですが、一方で「感想や評論として一部のセリフや画像を引用する」のであれば、問題ありません。ただし、記事本文はあくまでも自分の感想が主体となっており、本や漫画のセリフは感想を記述する上での参考程度のボリュームでなければ認められません。

また、具体的に本や漫画の中身を解説してしまうとネタバレとなってしまい、著作権者や出版権を持つ出版社の利益を損なってしまいますので、紹介方法にも気を配らなければなりません。

ブログ記事では著作権フリーの画像を使用するのがおすすめ

ブログ記事では著作権フリーの画像を使用するのがおすすめ

ブログ記事を書くときは、できるだけ著作権の問題はクリアにしたいところです。近年は国内外にストックフォト企業が増えてきましたので、できるだけ著作権問題が発生しないストックフォトサイトの画像を利用するべきと言えます。

ストックフォトサイトでは、著作権フリーの画像とそうでないものが存在します。編集の可否も提供サイトや画像によって異なりますので、「お金を払っているから大丈夫でしょ」と安易に考えず、しっかりと会員規約を読んで、ルールに則して使用するようにしましょう。

ブログで商品レビューや商品紹介で画像・写真を使いたい場合の著作権の考え方

ブログで商品レビューや商品紹介で画像・写真を使いたい場合の著作権の考え方

ブログサイト上で商品レビュー記事を書いたり、仕入れているメーカーの商品の紹介記事を書く場合は、当該商品の画像・写真を使う必要があります。しかし、「これで売れたらメーカーの利益にもなるから、画像使用の許可はいらないでしょ」、「仕入れているメーカーの商品だから無断で使ってもいいでしょ」と考えるのは少々危険があります。

相手方が訴えなければ著作権侵害で起訴されることはありませんが、著作権法に違反している可能性が高くあります。仕入れ先と知らないメーカー担当者がブログを見たら「勝手に商品画像が使われている」と判断するでしょうし、仮に批判めいた記事であったら、損害賠償を請求されることもあるかもしれません。

自社で撮影した画像・写真ならば著作権の違反は回避できる

一方で仕入れた商品を自社で撮影したのであれば、著作権の侵害には当たりません。また、外部のカメラマンに撮影を外注する場合は、著作権者は誰なのかは契約上で明確にしておくといいでしょう。カメラマンが著作権を保持しているのであれば、使用画像が競合含む他社のブログサイトで使用される可能性もあります。

メーカーから商品レビューや商品紹介用の画像を貰うのがおすすめ

自社でうまく撮影ができないようであれば、レビューする商品のメーカー元に問い合わせて、商用写真を提供してもらうのがおすすめです。ブログサイトが信頼できると判断されれば、快く提供してくれるかもしれません。

ブログで著作権法に違反してしまった場合のリスク

ブログで著作権法に違反してしまった場合のリスク

ブログで著作権法に万が一違反してしまった場合は、どのようなリスクを抱えることになるのでしょうか。近年は漫画のネタバレサイトやファスト映画の動画サイトなども目立つようになりました。そのため、政府も著作権法の強化を年々繰り返し、昨今では違法アップロードをした運営者に対し、高額な賠償請求が高裁から下される事例も増えてきました。

ブログサイトの閉鎖で収益もゼロに

著作権の違反警告に対してブログ運営者が是正処置をとらない場合、著作権者は裁判で訴えて損害賠償や差し止め請求をすることになります。近年の著作権保護の観点からみると、いずれの判例も著作権者に寄り添った判決が出ていることから、ブログ運営者はこれまで以上に公開する記事や画像に関しては配慮しなければなりません。

裁判に発展してしまうと、ブログサイトの閉鎖を迫られることもあるでしょう。単なる趣味であればまだしも、アフィリエイトや物販などで収益化していたり、企業が運営しているサイトであれば、閉鎖による損失は計り知れません。

ブログでの著作権法違反で莫大な賠償金支払い

正しい引用を用いない本や漫画のネタバレ、紹介、画像の転載は、時として莫大な賠償金支払いを生むことになります。最も有名な事件は「漫画村」ではないでしょうか。海賊版サイト「漫画村」に関しては、運営者に対して懲役3年の実刑判決、および罰金1000万円、追徴金約6257万円という判決が言い渡されました。

単なる民事ではなく、刑事事件として処罰されたのはもちろん、合計7257万円という巨額な賠償金支払いが命じられたことに対しても驚きです。また、賠償金の支払いが命じられたのは、実はブログ運営者だけではありません。漫画村のサイト上に広告を出稿していた企業に対しても、著作権侵害のほう助にあたるとして、1000万円を超える賠償請求裁判が進行しています。※2022年7月時点

外部サイトが自分のブログの画像を勝手に転載。注意書きを作ろう

外部サイトが自分のブログの画像を勝手に転載。注意書きを作ろう

これまでは自身のブログ記事で著作権侵害を働いてしまったケースをご紹介しましたが、その一方で、外部のサイトが自社のブログサイト上の画像や文章を無許可で転載することもあるかもしれません。自社のブログサイトが何者かに著作権を侵害されてしまった場合は、まずは当該サイトに直接連絡をとり、差止請求を行います。その後も掲載され続けるようであれば、損害賠償請求や不当利得返還請求、謝罪文の掲載といった名誉回復の措置を請求することになります。

ただし、裁判に発展すれば、裁判費用と弁護士費用だけではなく、時間や労力もかかり、精神的にも疲弊します。そのため、無許可の転載を許可しない旨の注意書きをブログサイトに最初から明示することを強くおすすめします。

まとめ:著作権法は親告罪。著者の利益を考えてブログを運営しよう

まとめ:著作権法は親告罪。著者の利益を考えてブログを運営しよう

今回はブログサイトで発生し得る著作権の侵害に関しての説明や、正しい引用の書き方をご紹介しました。注意点としては、著作権侵害は親告罪となりますので、たとえ外部サイトが著しく著作権法に違反していたとしても、自社が訴訟を起こさない限り、相手は是正する必要がないということです。もちろん自社が知らずのうちに著作権法に抵触してしまう可能性もありますので、著作権に関する各種法令を調査しながら、著作権法違反とは無縁のブログ運営に努めましょう。



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